自賠責保険料が2026年11月から値上げ|車検で払う額はいくら変わる?
2026/09/10 執筆:株式会社たま(関東運輸局長認証工場)
自賠責保険料が2026年11月1日から変わります
車検のときに必ず払う費用のひとつが、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の保険料です。この保険料は損害保険料率算出機構が届け出た全国共通の料率で決まるため、どのお店で車検を受けても同じ金額です。その自賠責保険料が、2026年11月1日を始期日とする契約から改定されます。自家用乗用車も軽自動車も値上げの方向です。
車検では、次の車検までをカバーする24か月(場合によっては25か月)の契約に入り直します。ここでは自家用乗用車と軽自動車について、改定前と改定後の保険料を比べてみます。
改定前後の保険料(24か月・25か月)
24か月契約
| 車種 | 2026年10月31日始期まで | 2026年11月1日始期から | 差額 |
|---|---|---|---|
| 自家用乗用車 | 17,650円 | 18,560円 | +910円 |
| 軽自動車 | 17,540円 | 18,660円 | +1,120円 |
25か月契約
| 車種 | 2026年10月31日始期まで | 2026年11月1日始期から | 差額 |
|---|---|---|---|
| 自家用乗用車 | 18,160円 | 19,070円 | +910円 |
| 軽自動車 | 18,040円 | 19,170円 | +1,130円 |
改定前は軽自動車のほうが自家用乗用車より少し安かったのですが、改定後は軽自動車のほうがわずかに高くなります。車種ごとに上げ幅が違うためです。なお、離島や沖縄県は別の料率ですので、この表の金額は当てはまりません。
「いつから」は始期日で決まります
新しい保険料が適用されるかどうかは、契約を結んだ日や車検を受けた日ではなく、保険の「始期日」(保険期間が始まる日)で決まります。始期日が2026年11月1日以降なら新しい料率、10月31日以前なら今までの料率です。
車検で入り直す自賠責保険は、いまの保険の満了日の翌日を始期日にするのが一般的です。ですから目安になるのは「車検を受ける日」ではなく「いまの自賠責の満了日」です。たとえば現在の自賠責が2026年11月10日に満了する車は、10月中に車検を受けても新しい契約の始期日は11月11日になるため、新しい料率が適用されます。逆に満了日が10月中なら、今までの料率で入れます。
車検の費用はどれだけ変わる?
車検の法定費用は「自動車重量税」「自賠責保険料」「検査手数料(印紙・証紙)」の3つです。今回変わるのは自賠責保険料だけですので、車検の合計額への影響は上の表の差額と同じです。
- 自家用乗用車:24か月で910円の増加
- 軽自動車:24か月で1,120円の増加
例として、車両重量1.5t以下の自家用乗用車(初度登録から13年未満、エコカー減税なし)を指定工場で車検する場合の法定費用は、重量税24,600円、自賠責17,650円、手数料2,100円で合計44,350円です。始期日が11月1日以降になると自賠責が18,560円になり、合計は45,260円になります。軽自動車(13年未満)なら、重量税6,600円、自賠責17,540円、手数料2,100円の合計26,240円が、27,360円になります。
車検の合計からみると1,000円前後の違いですので、車検の時期をこれに合わせて動かすほどの差ではありません。ただ、見積の自賠責の欄が前回の車検と違っていても、お店の都合ではなく全国一律の改定によるものだと知っておくと安心です。
25か月で入る場合
車検を満了日より早めに受けると、次の車検の満了日と自賠責の満了日がずれて、自賠責が先に切れてしまうことがあります。自賠責が切れた車は車検を受けられないため、これを防ぐために25か月契約で1か月分の余裕を持たせることがあります。
24か月と25か月の差は、改定前が自家用乗用車510円・軽自動車500円、改定後はどちらも510円です。1か月分としては少額なので、満了日の関係で25か月を勧められたときは特に不自然なことではありません。どちらにするかは、いまの自賠責の満了日と車検の満了日を見比べてお店と相談してください。
このサイトでできること
当サイトでは、車検証の車台番号を入力するだけで、国土交通省・軽自動車検査協会の照会サービスと同じ重量税額に自賠責保険料と検査手数料を足した法定費用を1円単位で確認できる車台番号で法定費用を1円単位で照会するシミュレーターを公開しています。また、車種別の車検費用一覧では、よくある車種ごとの法定費用の目安をまとめています。見積を受け取る前の予習にお使いください。
